条約は適用される。 (31)
両方の批准国において、条約の適用可能性に関する追加の確認は不要である。
適用される — 第38条の受諾を確認する。 (70)
少なくとも一方の国が加盟条約に加入している必要があり、この枠組みは、他方の国がその加盟を承認した場合にのみ有効である。
特別な事例:中国 (1)
本条は、中国本土ではなく、香港特別行政区およびマカオ特別行政区にのみ適用されます。中国国内のどの地域であるかが決定的に重要となります。
本データは、確認済みのHCCH条約に関する情報(2026年7月5日現在)に基づいて算出されたものです。これは一般的な情報であり、法的助言ではありません。本条約が特定の事案に適用されるかどうかは、弁護士が判断すべき事実関係(常住地、親権、時期など)によっても異なります。HCCHとは一切関係ありません。